EUのAI法(AI Act)第50条が定める「透明性義務」の適用が、2026年8月2日に始まりました。一見すると欧州だけの話ですが、条文上は「AIの出力がEU域内で使われる場合」は域外の事業者も対象になり得ます。AI内製化を進める中小企業にとっては、「AIで作ったものはAIで作ったと表示する」運用を、今のうちに社内標準にしてしまう好機です。
何が発表/起きたのか(事実)
欧州委員会の公式ページによると、AI法第50条は2026年8月2日から適用されます。対象は、生成AI・対話型AI・ディープフェイク等に関わる「提供者(provider)」と「導入事業者(deployer)」です。
提供者に課される義務
- 人が直接やり取りするAIシステムは、相手が「AIと会話している」と分かるように設計・開発すること(第1項)。ただし、状況から明らかな場合は除かれます。
- 合成された音声・画像・動画・テキストを生成するAIシステムの出力に、機械可読な形式のマーキング(いわゆる電子透かし等)を付し、人工的に生成・改変されたものだと検出できるようにすること(第2項)。
導入事業者に課される義務
- 感情認識システム・生体分類システムにさらされる人に、その運用を知らせること(第3項)。
- ディープフェイクに当たる画像・音声・動画を生成/改変した場合、人工的に生成・改変された旨を開示すること(第4項)。
- 公共の関心事項について公衆に情報提供する目的で公表される、AI生成・改変テキストについて、その旨を開示すること(第4項)。
見落とされがちな「除外規定」
実務上、次の2点が重要です。
- AI生成テキストの開示義務は、人によるレビューまたは編集管理のプロセスを経ており、自然人または法人がその公表について編集上の責任を負う場合には適用されません(第4項)。
- マーキング義務は、AIシステムが標準的な編集の補助機能にとどまる場合、または入力データやその意味を実質的に変えない場合には適用されません(第2項)。
日本の事業者との関係
AI法第2条1項(c)は、第三国に所在する提供者・導入事業者であっても、「AIシステムが生成した出力がEU域内で使用される場合」に本規則が適用されると定めています。つまり所在地ではなく、出力がどこで使われるかが基準の一つになります。
制裁金と執行体制
第99条4項(g)により、第50条の透明性義務違反は最大1,500万ユーロ、または全世界年間売上高の3%のいずれか高い方の行政制裁金の対象とされています。ただし第99条6項では、中小企業・スタートアップについては「金額と比率のいずれか低い方」が上限となる旨が定められています。執行は各国の市場監視当局、AIオフィス、欧州データ保護監察官(EDPS)が担うと説明されています。
なお欧州委員会は、この透明性義務の遵守を支援するガイドラインを公表しており、各社報道によると発行は7月20日とされています。先行してAI生成コンテンツの表示・ラベリングに関する行動規範も公表されており、これに署名しない提供者・導入事業者は、同等に適切な代替手段で適合を示す必要があると説明されています。
中小企業の内製化にとっての意味(当研究所の視点)
結論から言えば、「うちは越境していないから関係ない」という整理は、そろそろ通用しなくなります。
基準は所在地ではなく「出力がEU域内で使われるか」です。多言語のランディングページ、インバウンド向けの英語・フランス語コンテンツ、越境ECの商品説明文、EU在住の顧客が触れるチャットボット——宿泊・観光・越境ECを手がける中小企業ほど、知らないうちに射程に入りやすい構造になっています。
ただし当研究所の見方は、「怖いから止めよう」ではありません。むしろ逆です。
第一に、これは世界標準の先取りです。AI生成物への表示は、EUが先行しているだけで、方向としては各国に広がっていく流れにあります。今から表示を入れておけば追加コストはほぼゼロ。一方、数年後に数百ページのコンテンツを一斉に棚卸しするとしたら、その作業量は桁が変わります。火災報知器と同じで、新築時なら配線に混ぜるだけ、後付けなら壁を壊すことになります。
第二に、そして最も見逃されている点。免除規定が「内製化している会社に有利」に働きます。AI生成テキストの開示義務は、人によるレビュー・編集管理があり、編集上の責任者がいる場合には適用外とされています。つまり「AIに丸投げして誰も見ていない」体制はリスクになり、「社内の人間が確認し、責任者が名前を持つ」体制は規制上クリーンになる。外注で内容を把握していない状態より、内製で中身を握っている状態のほうが強い、ということです。
AI内製化は、生産性の話だと思われがちです。しかし今回の適用開始が示したのは、内製化はガバナンスとコンプライアンスの話でもあるということです。誰がその文章に責任を持つのか——それを社内で答えられる会社だけが、この先のルールに素直に適合できます。
では、何をすべきか(実務アクション)
ステップ1:AI接点の棚卸し(今週・所要1時間)
顧客の目に触れるもののうち、AIが関与しているものを紙1枚に書き出します。チャットボット、AI生成のブログ・商品説明・SNS投稿、AI翻訳の多言語ページ、AI生成画像・動画。それぞれに「EU域内の人が見る可能性があるか」を○×で付けるだけ。ツールは不要です。
ステップ2:表示ルールを1枚にまとめる(今月・所要半日)
難しく考える必要はありません。実質は3行です。
- チャットボットの冒頭に「AIが応答します」と明示する
- AI生成の画像・動画には「AI生成」と表記する
- AI生成テキストは公開前に人が確認し、編集責任者名を記録する
すでにAI活用の社内規程があるなら、そこに1条足すだけで足ります。ゼロから作る必要はありません。
ステップ3:レビュー記録を残す(継続・週5分)
「誰が・いつ・何を確認したか」をスプレッドシート1枚で管理します。第50条4項の免除規定に乗るための実質的な証跡であり、同時に品質管理の記録にもなります。専用システムは要りません。
——ここまでです。棚卸し1時間、ルール半日、記録は週5分。これで対応の骨格はできます。ここまで来たら、顧問は要らない。早く切っていい。外部に月額を払って「様子を見ましょう」と言われ続けるより、自社で1枚の表を作ったほうが、圧倒的に速く、圧倒的に安いのです。
よくある質問
Q1. 日本国内向けだけの事業でも対応が必要ですか?
条文上の基準の一つは「AIシステムの出力がEU域内で使用されるか」です(第2条1項(c))。純粋に国内取引のみであれば直ちに義務が及ぶわけではないと考えられますが、多言語サイト、越境EC、EU在住の顧客対応がある場合は範囲に入り得ます。自社が対象になるかどうかの個別判断は、法律の専門家にご確認ください。なお、対象外だとしても表示自体は顧客からの信頼につながるため、当研究所としては先行実施をおすすめします。
Q2. この情報は確かですか?
各社報道と公式発表に基づいています。提供時期や仕様は変わる場合があり、最新の内容は末尾の出典でご確認ください。また、本記事は法的助言ではありません。個別の適用可否については専門家にご相談ください。
出典
- 欧州委員会「Guidelines on Transparency of AI-Generated Content」(Shaping Europe’s digital future)
- EU Artificial Intelligence Act「Article 50: Transparency Obligations for Providers and Deployers of Certain AI Systems」(Future of Life Institute)
- EU Artificial Intelligence Act「Article 2: Scope」(適用範囲・域外適用)
- EU Artificial Intelligence Act「Article 99: Penalties」(制裁金)
- Sustainable Japan「【EU】欧州委、AI法の透明性義務遵守でガイドライン発行。行動規範とFAQ等で構成」(2026年7月21日)
著者
山崎恭平/AI内製化総合研究所 所長。株式会社インバウンドホールディングス専務取締役。スプレッドシートの関数すら分からなかった私が、AIで一番苦手だったPC作業を「自分でできる」に変えた。だから誰でもできる。


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